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業務内容

保険給付
 
 被保険者の方が、病気、けが、出産、死亡の場合、現物給付として医療そのものを提供したり、各種の給付金を現金で支給(現金給付)したりします。
 保険給付には下記のとおり、法定給付と任意給付があります。

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 法律が給付の範囲や内容を定めて、組合にその実施を命じているもの

 □ 絶対的必要給付

  ●療養の給付
           
                  第1種組合員      7割
                  第2種組合員      7割
    給付割合
                     家 族        7割
                   義務教育就学前    8割
                   70歳〜74歳    8割(現役並み所得者7割)
  
  ●入院時食事療養費の支給
  ●訪問看護費療養費の支給
  ●療養費の支給 
  ●高額療養費の支給
  ●高額介護合算療養費の支給 
  ●移送費の支給

 □ 相対的必要給付

  ●出産育児一時金の支給
  ●葬祭費の支給

��任意給付
 組合が独自に定めて給付することができるもの

  ●傷病手当金
  ●療養付加金

◇給付の制限
 次のような場合は、保険給付の全部または一部が停止されます。なお、給付を受ける権利は2年で時効となります。

   � 仝琉佞防袖い筺△韻�をしたとき。犯罪行為の病気、けが。
   �◆,韻鵑�闘争、泥酔又は著しい不行跡による病気、けが。
   �� 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒んだとき。

◇歯科診療の給付範囲
 当組合における歯科給付は、歯科医師国保という特殊性から、 給付範囲を定めております。 詳細は組合までお問い合わせ下さい。





保健事業

 国保組合には、付加給付として組合員とその家族のみなさんの健康保持増進をはかるための「保健事業」が法律で認められています。当組合でも、人間ドック、健康診断などの疾病予防事業や、各種のワクチン接種補助など、さまざまな保健事業を行っています。

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  ●人間ドックの補助(75歳未満)
  ●生活習慣病健診の補助(75歳未満)
  ●一般健診の補助(75歳未満)
  ●特定保健指導補助(40歳〜74歳)
  ●健康情報誌『へるすがいど』発行(年3回)
  ●B型肝炎ワクチン接種補助
  ●インフルエンザワクチン接種補助
  ●成人向け肺炎球菌ワクチン接種補助
  ●子宮頸がん予防ワクチン接種補助
  ●帯状疱疹ワクチン接種補助
  ●新型コロナウイルスワクチン接種補助

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  ●福祉医療機器・用品の購入補助
  ●歯科医師会「菊花会」への助成
  ●100歳表彰
  ●各種リーフレット等の作成、配布





千葉県歯科医師国民健康保険組合  〒261-0002 千葉市美浜区新港32-17  TEL : 043-241-6474・043-246-0876  FAX : 043-248-2634